マンションの評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
1. 令和4年12月に相続開始しました。
2. 被相続人は、平成20年に配偶者から相続した10階建てマンション1棟(1~8階が貸付用、9、10階が自宅用)と平成27年1月に6800万円で購入した高層マンション1部屋(購入後から貸付用)です。
3. 高層マンションの購入資金は、自己資金800万円と都市銀行からの借入金6000万円です。
4. ネットで相場を検索すると大体1億円です。
5. 相続日現在の借入金残高は5000万円くらいです。

質問
 マンションの評価については、財産評価基本通達6項の適用事案が増えてきていますが、判決等を読んでも必ずしも適用要件が明確にされていないと思われます。
 上記案件の高層マンションは、相続税節税対策と相続の分割対策で購入したものですが、今までどおりの相続税評価額(土地:路線価評価+家屋:固定資産税評価額)で評価申告した場合に、財産評価基本通達6項の適用事案であるとして更正される可能性はあるのでしょうか。

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 財産評価基本通達………
(回答全文の文字数:2151文字)