共有地(貸宅地)上に賃貸マンションを建てている会社の純資産価額計上の考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人甲と配偶者乙が2分の1の持分で共有する土地上に、 同族会社A(発行済み株式を個人甲と配偶者乙とで50%ずつ所有)が所有する賃貸マンションが建っています。
 同族会社Aは、個人甲と配偶者乙に相当の地代を払っています。
 令和5年2月に個人甲の相続が発生しました。
 当該土地の評価について、甲の共有持分である2分の1部分について、貸宅地として、自用地価額×80%で評価します。 
 同族会社Aの株式について、 純資産価額の計算上、借地権価額20%(貸家建付借地権のため、実際は14%)の加算が必要だと思いますが、 自用地価額×甲の土地の共有持分2分の1部分についてのみ、借地権価額20%を加算する、という評価で合っていますか。 
 仮に甲1人が土地と株式をそれぞれ単独で100%所有する場合と比べて、今回のように甲と乙で土地と株式を50%ずつ分けて持ち合っている場合には、借地権価額20%について持分のみ純資産価額に計上するため株価が下がりますが、それは問題ないでしょうか。

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1 相当地代通達6の………
(回答全文の文字数:575文字)