田の贈与を受けた後に宅地に地目変更した場合における評価上の疑問
財産評価 土地 財産評価[質問]
下記のように、土地の贈与を受けた後に地目変更を行い、地目変更前と後で財産評価額に大きな乖離がある場合に、贈与時の評価額が地目変更後の評価額と著しく乖離しているとして、地目変更後の評価額が贈与時の評価額であると指摘されるリスクはありますか。
贈与受けた直後に土地を売却し、その売却価額が土地の相続税評価額よりも極端に高い場合は、その土地の売却価額が土地の評価額であるとされる可能性があると認識しています。
本件において、贈与後に建物を建てるという行為があるので、贈与後直ちに売却という点では相違しますが、評価額の乖離という点では共通しているため、一定のリスクがあるのではないかと思い、質問させていただきました。
【例】
A氏 (夫)
B氏 (妻)
C氏 (子)
・数年前に、Aが死亡し、B氏とC氏が相続人となり、M土地(地目:田)を共有で相続
・C氏はB氏からM土地の共有部分の贈与(無償)を受ける(贈与時の評価額は倍率方式によるもの)。
・C氏は贈与の翌年にM土地に建物を建て、地目を田から宅地に変更した。
・近隣の路線価等から、田の評価額と宅地の評価額の差は3~4倍程度ある。
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