取締役を退任し部長となった者に対する給与

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 A株式会社の役員構成は下記のとおりです。
 甲(代表取締役 持株比率100%)
 乙(取締役 甲の子)
 丙(取締役 甲乙とは全くの第三者)
 今般丙は、事業年度の半ばで取締役を辞任し、部長職になります。丙に対しては退職金の支給はありません。しかし、部長になり、丙の業務量は増加することになるようです。この業務量の増加に対し、今まで支給していた丙への支給金額(定期同額給与だった)を増額することを考えています。

質問
① 上記の場合、丙が取締役を辞任し、部長職になった場合、丙が経営に従事しない限りみなし役員に該当しないものと考えますがいかがでしょうか。
② 丙が取締役から部長職になり、丙に支給されていた金額が増額になったとしても、部長職であれば定期同額給与の制約はなくなるものと考えますがいかがでしょうか。
 例えば、3月決算法人で、4月から9月までは、取締役であったため月額100万円であった丙が、9 月末で取締役を辞任し10 月より部長職になってから月額120 万円に増額になった場合には、10 月以降の丙の給与については定期同額給与の制限を受けないものと考えてよいでしょうか。

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 ご承知のように、法………
(回答全文の文字数:443文字)