借地権の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 個人A所有の敷地に、個人Aの賃貸建物とAが代表の法人B所有の建物(店舗)があり、BがAに地代の支払いをしている場合、B所有建物敷地の借地権の及ぶ範囲はどうなるのか、ご教授をお願いします。
 2棟の建物の敷地の用に供している状況です。土地は正面の道路にのみ接しており、個人A所有建物は法人Bの業務には関係なく、正面道路に面しており建物の出入口も道路側のみで敷地内に出入口はありません。
 法人B所有の店舗も個人所有建物とは関係なく道路より出入りでき、使用実態として個人所有建物の建坪以外は商品置場や駐車スペースとして法人Bが使用しています。
 使用実態から個人所有の賃貸建物は建坪だけの使用として、それ以外の部分が借地権の対象でしょうか。それとも2棟の建物の建坪の比で按分するのでしょうか。
 または建築基準法など、建物建築時の届出で敷地の区分ができるのでしょうか。

[添付ファイル1]

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 個人Aと法人Bの賃………
(回答全文の文字数:306文字)