?このページについて
代償分割の履行時期等
相続税 代償分割 相続分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続の際の遺産分割における代償金の支払時期についてご教示ください。
被相続人甲の相続人は、長男、長女の二人です。
甲の遺産は、不動産(一か所、約1億円)のみとします。
遺産分割の内容として、「長男が不動産を取得し、代償金として長男は長女に5000万円を支払う。ただし代償金の支払時期は、不動産の売却時まで猶予する。」との内容で合意したとします。
この内容で相続税の申告をしたとして、代償金の支払時期は不動産の売却までいつでもいいと考えて大丈夫でしょうか。
不動産の売却はいつになるかわかりません。しかし支払いを受けるまで長女は金銭債権を持ち続けますので、その間、贈与税等の課税関係は発生しない、何らかの事情で支払いを受けられないことが確定あるいは支払いを免除した時点で贈与が認定される、ということでよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
代償分割が行われた………
(回答全文の文字数:549文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。