売買契約中に相続が開始した場合における相続税の課税財産

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人が令和2年6月21日に農地の売買契約を農地法(第5条)に基づく農地転用届出受理又は許可を条件として結びました。
 上記売買契約中に令和4年12月10日相続が開始し、相続人が売買契約に同意し、令和5年4月12日に残金を受領し売買が終了しました。
 上記内容の売買契約は、被相続人が契約時に手付金2430000円を受領し、残金21920000円を相続人が受領しています。
 この場合、名古屋高裁平成12年11月29日の判決どおり、相続財産に計上するのは評価通達による土地(売買した土地)の評価額ではなく、売買残代金の21920000円でしょうか。
 また、評価通達による土地の評価を、相続財産であるとした場合は完全に却下されるでしょうか。

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1 売買契約中の土地………
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