?このページについて
売買契約中に相続が開始した場合における相続税の課税財産
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が令和2年6月21日に農地の売買契約を農地法(第5条)に基づく農地転用届出受理又は許可を条件として結びました。
上記売買契約中に令和4年12月10日相続が開始し、相続人が売買契約に同意し、令和5年4月12日に残金を受領し売買が終了しました。
上記内容の売買契約は、被相続人が契約時に手付金2430000円を受領し、残金21920000円を相続人が受領しています。
この場合、名古屋高裁平成12年11月29日の判決どおり、相続財産に計上するのは評価通達による土地(売買した土地)の評価額ではなく、売買残代金の21920000円でしょうか。
また、評価通達による土地の評価を、相続財産であるとした場合は完全に却下されるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 売買契約中の土地………
(回答全文の文字数:943文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。