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          貸家建付地の評価における入居者専用駐車場について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 アパートの駐車場について質問します。
 アパート6室に対し、入居者が使用するための駐車場を6台用意しています。
 駐車場用地は特別広いものではなく、一般的な標準面積でアパート敷地内に 用意してあります。
 最近は、車を所有しないアパート入居者が多く、6台中2台をアパート入居者 に貸していて、残りの4台分が空いています。その様な状況なので、不動産管理会社の斡旋でアパート入居者以外に1台を貸し出すことになりました。
 この状況で相続が発生した場合、アパート駐車場部分6台全てが貸家建付地には該当しなくなるのでしょうか。
 ちなみに、アパートは6室全てに入居者がいます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 アパート入居者専用………
                      (回答全文の文字数:263文字)
          
            
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