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遺族共済年金の転給制度により受給を受けることとなった年金受給権について
相続税 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
共済給付金を受けていた被相続人の死亡により、その子が「転給制度」により受給することとなった場合のその年金受給権は、相続税の課税対象にならないと考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人の死亡によ………
(回答全文の文字数:1100文字)
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