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無対価合併における完全支配関係継続要件
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
A社、B社、C社、D社は完全支配関係のある企業グループです。
C社がD社を無対価で吸収合併しようとしています。また、上記吸収合併後、B社がC社株をA社に全て譲渡することを予定しています。
この場合において、C社とD社の無対価合併は適格合併に該当しますか。
C社がD社を吸収合併した時点での組織図が継続する見込みであれば、適格合併に該当するというのは理解しているのですが、B社がC社株をA社に譲渡することにより、グループ内での完全支配関係は継続するものの、B社のC社に対する持分割合が100%から0%になるので、無対価合併における適格要件を満たした形で継続することにはならないのではないか、この場合には適格合併に該当しないのではないか、という疑問から照会しています。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、無………
(回答全文の文字数:654文字)
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