市街地農地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 倍率地域にある市街地農地を評価するにあたって、その農地の近傍宅地1㎡当たりの価額をK市に尋ねたところ回答がもらえず、その市街地農地に接する市の道路の1㎡の価額(相続税で使用する路線価ではない)で計算してくださいとの回答でした。
 この場合、この価額を基礎として路線価と同じように奥行価格補正率を使って評価してもよいでしょうか。
 ちなみに税務署の宅地の倍率は1.1倍なのですが、その調整も必要ですか。
2. 広大地の評価にあたって近傍宅地の1㎡あたりの評価額は上記と同じよう私の道路の価額に1.1倍する必要があるのでしょうか。

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1 評価基本通達40………
(回答全文の文字数:1286文字)