相続で取得した居住用財産の譲渡における措置法31条3(軽減税率)の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲は、父乙(令和4年7月死亡)の相続により取得した土地建物を、令和5年9月売却予定です。
 売却先は、特別の関係のある人ではありません。
 当該不動産譲渡のうち、甲の居住用部分への措置法35条の3000万円控除及び措置法31条の3の軽減税率の適用についてご教授下さい。
不動産の利用状況等
〇土地建物は昭和から乙の所有
〇平成26年まで、乙は、4階建て建物の内、1階から3階を賃貸用(死亡時まで同様)、4階を自己の居住用として利用していた。
〇平成27年から死亡時(令和4年7月)まで、
 4階部分を甲に賃貸、甲は自己の居住用として利用
 乙は甲より賃料を受け取り不動産所得として申告していた。
 ※乙の相続申告に際しては、当該土地建物は、賃貸用として申告。
〇死亡時(令和4年7月)から現在まで
 甲は、1階から3階を賃貸用、4階を引き続き甲自身の居住用として利用している。
 居住用に対応する部分については、3000万円控除は問題ないと考えます。
 被相続人から引き継いだ所有期間は10年を超えますが、上記のような利用状況の推移で、居住用部分に軽減税率は適用可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 租税特別措置法第3………
(回答全文の文字数:957文字)