相続で取得した居住用財産の譲渡における措置法31条3(軽減税率)の適用
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡[質問]
甲は、父乙(令和4年7月死亡)の相続により取得した土地建物を、令和5年9月売却予定です。
売却先は、特別の関係のある人ではありません。
当該不動産譲渡のうち、甲の居住用部分への措置法35条の3000万円控除及び措置法31条の3の軽減税率の適用についてご教授下さい。
不動産の利用状況等
〇土地建物は昭和から乙の所有
〇平成26年まで、乙は、4階建て建物の内、1階から3階を賃貸用(死亡時まで同様)、4階を自己の居住用として利用していた。
〇平成27年から死亡時(令和4年7月)まで、
4階部分を甲に賃貸、甲は自己の居住用として利用
乙は甲より賃料を受け取り不動産所得として申告していた。
※乙の相続申告に際しては、当該土地建物は、賃貸用として申告。
〇死亡時(令和4年7月)から現在まで
甲は、1階から3階を賃貸用、4階を引き続き甲自身の居住用として利用している。
居住用に対応する部分については、3000万円控除は問題ないと考えます。
被相続人から引き継いだ所有期間は10年を超えますが、上記のような利用状況の推移で、居住用部分に軽減税率は適用可能でしょうか。
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