被相続人の所有家屋が居宅兼事務所として利用されている場合の小規模宅地等の特例対象面積

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲が所有する下記の土地に関して、小規模宅地特例を適用する場合の対象となる宅地面積の算定方法についてご教示ください。
(土地・家屋の利用状況について)
① 当該土地は市街化区域に存する宅地(面積:281.27㎡)です。
② 当該土地は、被相続人甲の所有する木造2階建・居宅兼事務所の敷地として利用されています。事務所部分は被相続人甲が相続開始まで代表取締役であったA(株)(A株式は、甲が100%保有しています)が、利用し、居宅部分は甲及び配偶者乙が居住の用に供しています(乙は今後も引き続き居住の予定です)。
③A(株)は、従前甲に対して賃料の支払は行っておらず、無償で事務所を利用しています。
④当該土地は、配偶者乙が取得する予定です(乙もA(株)の取締役となっています)。
 上記③のとおり、事務所部分が無償で使用されていることから、当該土地について特定同族会社事業用宅地の適用はできないと考えていますが、特定居住用宅地等として適用面積を算定する方法、特に無償でA(株)が使用している事務所部分の敷地面積に対してどのような配慮が必要かについてご教示ください。

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小規模宅地等の特例の………
(回答全文の文字数:1204文字)