?このページについて
社用車の廃車・提供について
法人税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人で、納車(新車)から半年の社用車がもらい事故に遭い、廃車になりました。
過失がなく、納車から半年の新車ということもあり、加害者の保険会社が廃車になった車両と同じ新車を提供してくれました。
その場合の会計処理を教えてください。
なお、車両の購入は令和4年10月、車両提供日は令和5年4月、決算は9月ですので期は跨いでいません。
考えられる仕訳は以下のとおりです。
① 提供された車両につき、雑収入として計上する。
車両除却損 500万円/車両(不課税)500万円
車両(不課税)500万円/雑収入(不課税)500万円
→保険会社が購入した金額は不明のため、当初の購入価額で計上
② 何も処理しない
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:375文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。