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換価分割をした場合の譲渡所得の申告について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続の申告で相続人が14人存在したため、被相続人の土地及び建物(居住用)は換価分割を行いました。
2年後、この不動産が売却され譲渡の申告をすることになりました。
この場合、売却金額から建物取壊費用、仲介手数料等を差し引き、残額を14等分して各人に送金します。
換価分割の場合は、各人がそれぞれ取得した(送金された金額)金額でそれぞれ譲渡の申告をするのでしょうか。それとも換価分割の代表として登記名義人(1人)になった人が申告すればよいのでしょうか。
この申告は、相続した空き家を売却した場合の3000万円控除を受けます。
14名、各人が申告して各人が3000万円控除を受けるのか、登記名義人が1人で申告して1人だけの3000万円控除なのかご指導お願いします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
換価分割をするため………
(回答全文の文字数:494文字)
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