交際費等・給与・福利厚生費の区分について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は飲食店舗を関東圏で約15店舗運営する資本金1000万円未満の同族会社です。
 正社員は45名(役員4名含む)、アルバイトは学生中心に180名以上います。
 上記のような従業員構成のなかで、福利厚生としてレクリエーション行事を行っているのですが、社員のみを対象に行うものとアルバイトも含めた全従業員を対象とするものが混在しています。
 主に以下のとおりです。
 社員旅行・・正社員のみを対象(沖縄2 泊3 日)
 歓送迎会・・店舗ごとにアルバイトも含めた全従業員対象
 新年会・・正社員のみを対象
 バーベキュー・・正社員のみを対象としたものと、アルバイトも含めた全従業員対象のものあり。
 上記のような状況ですが、社員旅行が福利厚生費として認められる50%以上参加の要件については、正社員の人数のみを基準として判定しても福利厚生費として認められると認識していますので、正社員のみを対象とした新年会、バーベキューも交際費ではなく、福利厚生費として問題ないという認識ですが、その考え方でよいでしょうか。

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 税法上交際費等とは………
(回答全文の文字数:1306文字)