三方が路線価のある道路に接している敷地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
1. 事案
① 図のとおり、交差点の一角にある貸店舗の土地建物を所有しています。
② 当該敷地は正面、側方、裏面に路線価のある道路に接しています。
③ 全ての道路は建築基準法上の道路です。
④ B路線は貸店舗の側方に接してはいるものの、路地状歩道のところまでで行き止まりになっており、交差点の角までは届いていません。
⑤ A路線、B路線は並行しています。A路線はC路線と交差点で交わっています。
2. 質問
 この事案での貸店舗建物及びその駐車場の敷地を評価するにあたり、側方路線影響加算をする場合に以下のいずれが適正でしょうか。
① 側方路線影響加算については、B路線の接道部分についてのみ行う。
② 側方路線影響加算については、B路線は路地状歩道までで行き止まりとなっている部分までについて調整して加算し、その先の交差点の角地部分はA路線が接道している部分について調整して加算する。
③ 側方路線影響加算については、B路線は角地の効用はないと考えて、A路線のみ加算させて接道部分について調整する。

[添付ファイル1]

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1 ご質問は、C路線………
(回答全文の文字数:339文字)