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買取キャンペ-ン時の上乗せ買入額(仕入額)の会計処理
所得税 事業所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
世間一般から、中古ブランド品を買い取り、当該買取品を他に販売する営業を行っています。
年に何度か、「ブランド品買取キャンペ-ン期間」を設け、折り込み広告に当該期間中は、通常の買取価額に10%相当額を上乗せ、買取価額を設定する旨を掲示して、現に実施しています。
当該期間中、ブランド品を仕入れた場合、買取をした相手には、通常の買取価額相当額は現金で支払い、上乗せ部分の通常価額の10%相当額については商品券(500円券×相当枚数(500円未満切上げ))で支払っています。
なお、帳簿書類にもその旨を記載しています。
<質問>
上記事例の場合、通常の買取価額は仕入a/cに計上し、上乗せ部分(10%相当額)の価額は広告宣伝費a/cで経理すること(一時の損金扱い処理)は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
課税庁の発遣してい………
(回答全文の文字数:479文字)
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