遺留分減殺請求に基づき返還又は弁償すべき額が確定した時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提
被相続人:A
相続人:子B、子C
●Aは平成29年8月8日に死亡
●すべての財産を子Bに相続させるという公正証書遺言あり
質問
 上記のとおり、Aの財産は遺言によって、子Bがすべて相続をしました。
 しかし、子Cは遺留分の減殺請求を行いました。
(平成29年当時は、まだ遺留分の減殺請求であり、遺留分侵害額請求ではありませんでした。)
 遺留分の減殺請求があったとき、子Bは税務署に対して更正の請求を行うことが出来ると思うのですが、その要件としては「遺留分減殺請求により返還すべき額が確定した日から4カ月以内」となっています。
 この「確定した日」の取扱いについて、質問がございます。
 遺留分の減殺請求については、まず子B、Cとで調停を行いましたが、不成立となりました。
 そこで、調停→訴訟という流れが一般的かと思うのですが、子Cは審判へ移行をしませんでした。
 この場合、遺留分の減殺請求自体は行っているので、すべての財産について子C の遺留分(1/4)の権利が発生していることになると思うのですが、子Bの更正の請求については、どのタイミングで行うことが出来るのでしょうか。
 私見では、調停不成立になった時点を起算日として4カ月以内と考えています。
 ただ、この考えでは、子Cが訴訟を将来的に行った場合には、不成立の時点では「確定した日」にはならないのではないか?という疑問が生じます。
 その場合は、子Cが訴訟を行わなければ子Bは遺留分の減殺請求の額が確定しないので、ずっと更正の請求が出来ないことになりますが、それも問題なように思います。

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"1 相続税の更正の………
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