税理士の相続税の申告誤りにより受領した損害賠償金の 課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 税理士は相続税の申告の依頼を受けて期限内申告を行いました。その際、「農地等の納税猶予の特例」適用を受けました。
 その後、税務署の調査を受けました。その際、土地の評価誤りを指摘され修正申告を行いました。この場合、特例農地以外の修正申告に係る追徴税額については、「農地等の納税猶予の特例」の適用は認められないため、当初正しく申告していれば受けられたはずの「納税猶予額」が受けられなくなり、その差額に相当する金額について、税理士は損害賠償請求を受けました。
 税理士は依頼者に損賠賠償金を支払いました(ただし税理士は税理士賠償保険に加入していたため、免責部分を除き、保険金を受けとることができました)。
 この事例の場合に、納税者(依頼者)の課税についてご教示ください。
 そもそも所得税の課税対象になるのでしょうか。課税対象になるとしたら、どのような理論でどのような課税が行われるのでしょうか。
 個人的には、以下のような考え方もできるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
1. もともと「相続税」に係る損害賠償なので「「所得税」のフィールドには入ってこないのではないか。
2. 所得税の課税が行われるとしても、受取賠償金額が収入としてカウントされ、過大に納めてしまった相続税額が費用(支出)としてカウントされるので、結果、所得金額は0円になるのではないか。

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1 所得税法の非課税………
(回答全文の文字数:1580文字)