マンション敷地の一部に共有持分を有していない土地がある場合の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人が、マンションの一室を所有しています。また、そのマンション1棟はA土地(3筆からなる)とB土地(1筆)に跨って建築されています。建物は昭和60年に新築されたものであり、土地は登記事項証明書を確認すると敷地権ではありません。また、B土地は、建物の専有面積割合により共有持分(持分400078分の4860)になっています。ところが、A土地の名義はマンション所有者の名義になっていません(第三者の名義であり、所有者は全部違います)。
 マンションを購入したときの売買契約書を確認すると、次のような記載があります。
「分譲対象敷地B土地部分については、共有持分割合による所有権の共有。
なお、本建物はA土地とB土地に跨って建築されているため、次の権利負担関係があります。
① A土地部分に対しては、建物専有面積割合による使用貸借権(無償)の準共有(準共有持分は、建物共用部分の共有持分に準ずる。)
② B土地部分については、建物専有面積割合による使用貸借権(無償)の負担があります。」
 分譲後の権利形態の箇所には「建物共用部分は、建物専有面積割合による所有権の共有」となっています。また、契約書上の分譲対象敷地面積は、B土地部分の面積のみです。
 この場合、マンションが建築されているA土地とB土地を一体評価して、B土地については共有になっているので、B土地面積×共有持分で評価すれば良いと思うのですが、A土地部分については、マンション(建物)の所有者に借地権のような権利が発生して権利を評価すべきでしょうか。それとも使用貸借として、借地権のような権利は発生しないと考えて良いでしょうか。

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"1 土地の評価単位………
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