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小規模宅地の課税価格計算特例について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
父(甲)の相続が開始しました。相続人である子Aは甲と同居しており、相続開始後も引き続きこの家に居住するつもりです。
ところで相続手続きをするにあたり自宅の土地家屋の謄本を取ったところ、家屋の所有者が甲の父(故人)のまま相続登記がされていなかったことが判明しました。
家屋の固定資産税は従前より父(甲)宛に届いており、相続登記は終わっていなかったものの、実質的な所有者は甲であったと考えます。
この場合、自宅土地を特定居住用宅地等として減額の対象として差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 小規模宅地等の………
(回答全文の文字数:1211文字)
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