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控除し切れない障害者控除と扶養親族
相続税 税額の計算 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人 甲(母)
相続人 子A、子B(障害者に該当)、Aの子C
AとC(生計が一) 甲とB(生計が一)
Bが障害者控除を受けて、引き切れない部分の金額をA・C から控除することはできますか。
Aは、兄弟であるため適用可ですが、CはBから見れば姪にあたるため三親等内の親族で生計を一にする者(CとBは別生計)に該当しないので適用することができませんか。
家庭裁判所の審判は検討から外しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
障害者控除を適用し………
(回答全文の文字数:465文字)
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