共同住宅の1階部分がトランクルームに利用されている家屋の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 Aは共同住宅のうちの一部を所有しています。
 Aの現況は次のとおりです。
 Aは不動産賃貸業を営んでいます。
 Aは共同住宅のうちの一部(1階部分の全部)のみを所有しています。
 その所有している1階部分を改装してトランクルームとして貸し出しをしています。
 この場合における家屋及び土地(敷地権)の評価について下記の考え方でよいでしょうか。
・家屋は借家権があるものとして、
 固定資産税評価×1.0×(1-借家権割合×賃貸割合)
・土地は貸家建付地として、
 自用地としての価額×{1-(借地権割合×借家権割合×賃貸割合)}

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 本件家屋を貸家とし………
(回答全文の文字数:388文字)