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定額減税における扶養親族について
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和6年度税制改正により、納税者と配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が実施されますが、本人の令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える場合、扶養親族も含めこの定額減税の対象外とされています。
ところで、夫婦共働きのケースで子供(16歳未満の年少扶養親族)がいる場合、夫の合計所得金額が1,805万円超であっても、妻の合計所得金額が1,805万円以下であれば、子どもを妻の扶養親族とすることで子供の分の定額減税を受けることが可能と考えてもよろしいでしょうか。
同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象扶養親族として重複しない限り、どの所得者の扶養親族としても差し支えないとされているため、子どもを妻の扶養親族とすることは可能だと思われますが、今回の定額減税には所得制限が設けられていることを鑑み、前述のような取扱いが可能かどうかご教示のほどよろしくお願いいたします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 定額減税の対象………
(回答全文の文字数:1240文字)
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