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延滞税の計算基礎となる期間の特例
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
修正申告の延滞税の計算についてお尋ねします。
3年前の申告の誤りがあったためこちらで自発的に修正申告をし、修正申告をする日までに納税をした場合は、「延滞税の計算期間の特例」により延滞税はかからないという認識でいるのですが、正しいでしょうか。
税務署から税務調査の通知は来ていないという前提でお願いします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" ご承知のように、………
(回答全文の文字数:531文字)
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