使用人兼務役員に対する臨時賞与

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 兼務役員に対する臨時賞与の取扱いについて質問させていただきます。
 A社の兼務役員甲がガンに罹り、生命保険会社の特約により、A社に1,800万円の生存保険金の入金がありました。
 A社としては、甲は今後も定期的に治療を要すことから、600万円を臨時賞与として支給することに決定しました(約5年分の治療費用)。
 なお、A社は今期、事前確定給与の届出済です。
 そこで、この甲への賞与支払額の損金性について質問です。
 A社としては、事前確定日以外に支払いをした場合に、高額ではあるものの従業員部分の病気による臨時的賞与として捉え、損金算入処理を考えています。
 ですが、当事務所としては、事前確定の届出もなく兼務役員でもあるので、損金不算入で別表4の加算になるものと考えています。
 損金処理が可能かどうかご教示をお願い致します。

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