建築基準法上の道路に接していない土地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は図のような住宅敷地及び私道を所有しています。
 私道は建築基準法の道路ではなく、特例路線価の申請はできないため、土地の評価にあたり次の2通りを考えました。
 どちらの方法を採用しても問題はないでしょうか。
1. 私道を含めた旗竿地(図の太枠部分)を1画地の宅地とみなして、不整形地補正、奥行価格補正を用いて1㎡あたりの単価を算出し、私道についてもその単価に面積及び30%を乗じて計算する。
2. 私道には固定資産税路線価が設定されているため、路線価が設定されている道路の固定資産税路線価との比により、私道の想定路線価を算出し、その想定路線価に面積を乗じて計算する。
[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 国税局が示している………
(回答全文の文字数:583文字)