小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等[質問]
小規模宅地等(居住用)の適用の可否
成年後見人により被相続人の土地を売却後に相続開始した場合
時系列は、下記のとおりです。
2020年ごろ 被相続人の配偶者が高齢者施設に入所し、被相続人は独居となる。
2023年2月 被相続人が配偶者と同じ施設に入所 同時期に成年後見人が就任
2023年12月 居住用宅地を成年後見人が契約者となり売却した
家屋は取り壊して引き渡すことが条件となっている。
(売却理由:子世代も他県に在住しており、居住の可能性がないことと、今後の生活費捻出のため)
2024年1月 相続開始(土地・建物は法定相続割合にて相続登記)
2024年3月 建物滅失登記し、引渡も完了
配偶者が相続した場合は、継続保有要件がないため、配偶者取得分の土地については、小規模宅地等の減額の適用を受けようと考えましたが、そもそもこの土地が、「居住用の建物の敷地」といえるかどうか、疑義がありましたのでご相談する次第です。
相続開始前において、すでに被相続人が施設に入所しており、かつ、もう今後誰も居住することができないことが明確になっている今回のケースにおいても、配偶者について小規模宅地等の減額特例の適用ができるかできるかどうかご教示ください。
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