小規模宅地等の特例の限度面積

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人が所有している土地が2筆あります。
 不動産A(200㎡)は郵便局舎の敷地の用に供されています。
 日本郵便㈱に貸し付けられています。
 不動産B(270㎡)は自宅です。
 いずれも小規模宅地等の特例の要件は全て満たしています。
 日本郵便㈱に貸付けられている土地は「特定事業用宅地等」として扱うことから400㎡まで80%減が適用可能と考えます。
 この場合、小規模宅地等の特例の限度面積は特定事業用宅地と特定居住用宅地なので最大730㎡までと考えてよろしいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 個人が相続又は遺贈………
(回答全文の文字数:214文字)