共同ビルの敷地等の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
共同ビルの敷地等の各面積
 甲300 ㎡
 乙500 ㎡
 丙200 ㎡
 共有ではなく、甲、乙、丙が各自所有の敷地等を一体利用し、その敷地等の全体に共同ビルが一棟建っている。
共同ビル
 テナントとして貸付けているが建物は共有持ち分
 甲40%
 乙45%
 丙15%
 今回、甲に相続が開始し、甲所有の敷地等の評価と小規模宅地等の適用面積を検討しています。
 被相続人甲の敷地等の評価はすべて貸家建付地で評価してよいのでしょうか。
 貸付事業用宅地等の対象面積と限度面積はそれぞれどのように計算すればよいのでしょうか。仮に自用地評価がでてくると自用地評価対象地から優先適用してもよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 所得税基本通達3………
(回答全文の文字数:785文字)