グループ会社の従業員に対する値引販売

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社ではECサイトでグッズを販売しています。多くは1万円ぐらいまでのものです。
 従業員へは所得税法基本通達36-23 の要件を充足する水準で販売予定です。
 A社は上場会社の100%子会社でグループ会社を多く抱えていますが、各グループ会社へもA社の社割販売と同じ水準での価額で販売した際に、交際費への該当がありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

" ご承知のように、………
(回答全文の文字数:953文字)