土地の使用貸借と借地権

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一筆のA土地の上にB建物とC建物が建っています。このたびC建物の所有者(以下、被相続人甲とします)に相続が発生しました。A土地は100%被相続人甲の法定相続人(以下、乙とします)が所有しています。
 また、B建物は100%が乙所有で、C建物は50%ずつ甲と乙が乙所有しています。甲の法定相続人は乙1名のみであるためC建物は乙が相続します。C建物は昭和63年建築の自宅です。
 甲は死亡まで乙に対し毎月3万円を地代として支払っていましたが、過去に一切賃貸借契約書や使用貸借契約書を交わしたことは有りませんし、権利金の支払いも有りません。固定資産税は小規模住宅用地の特例を適用した後の数字で年額A土地全体で年額20万円です。B建物とC建物の面積は同じ程度です。
 地代の額から考えて固定資産税の1.8倍(面積も加味すると4倍近く)の地代の額のため使用貸借とは認められないと考えていますが、いかがでしょうか。
 使用貸借契約ですと甲の相続税評価は0円となり甲は相続税申告義務が有りませんし、借地権有りとなると相続税申告義務が発生します。
 また、もし借地権有りの場合、借地権の及ぶ範囲はB建物とC建物とでどのように区切るのが正しいのでしょうか。

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1 土地の使用………

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