区分所有建物ではない一棟の建物に被相続人等が居住の場合の特定居住用宅地等の該当の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の敷地の上に、鉄骨造陸屋根・高床式3階建の建物があります。
 1階(48.13㎡)は事務所として使用し、2階(48.13㎡)は被相続人居宅、3階(25.53㎡)は三男の居宅として使用しています。
 3階の三男居宅には風呂がなくシャワー設備もありません。洗濯機置き場もついていないので、毎日入浴と洗濯は2階を使用しています。相続人である三男は仕事をしながら、2階の自宅で被相続人の介護をしていました。
 建物の区分所有登記はしておらず、登記簿謄本では事務所共同住宅となっていますが、玄関が別になっているだけで、3階は三男の居室のようなものです。
 三男は被相続人が亡くなったあとも、2階と3階両方で暮らしています。
 この場合、居住用として敷地の面積を計算するとき、2階と3階の床面積を合計したものを使用してもよいのでしょうか。
 敷地は88㎡なので、88㎡×(48.13㎡+25.53㎡)÷121.79㎡=53.22㎡。それとも、被相続人の居宅だけで、88㎡×48.13㎡÷121.79㎡=34.77㎡になるでしょうか。

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 照会の事実関………

(回答全文の文字数:1319文字)