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社員旅行の参加人数要件について
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
会社の社員旅行について、会社が費用負担した場合、以下の要件を満たした場合には給与課税されないとされています。
① 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
② 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
上記の②について、全従業員等には休職者(疾病による)・育休者・退職予定者も含まれるでしょうか。
なお、会社は休職者・育休者については社員旅行への参加を認めておらず、また休職者・育休者自体もその参加希望はない状況です。
②の全従業員等をどのように解釈すればよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
社員旅行に係る………
(回答全文の文字数:418文字)
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