地震保険の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
地震発生日:令和6年1月1日
相続開始日:令和6年2月14日
地震保険金請求日:令和6年3月1日
 上記の時系列で地震保険金の請求を行った場合の相続税評価額について、解約返戻金の額とするのか、地震保険金の額とするのが相当かご教示ください。
 通常、損害保険会社から支払われる保険金の額が具体的に確定するのは、保険金請求後、損害保険会社内の事務手続きを経た一定期間後で、実際に保険金を受け取るのは、それ以後になると考えられます。
 ただし、支払われる保険金額は、保険契約の内容によって決まっており、それは罹災状況によって判断されるものと考えられます。
 今回のように地震発生後に相続が開始した場合、地震発生時において具体的な保険金請求権は発生していたと考えることが相当であり、したがって評価額は相続人が実際に支給を受けた地震保険金の額と考えるのが相当でしょうか。
 または、損害保険会社の事務手続き終了後、相続人に保険金額を支払う旨の通知があった時に保険金請求権が確定するという考えのもと、それ以前に発生した相続における地震保険の評価額においては解約返戻金の額とするのが相当でしょうか。

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1 地震保険の………

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