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人材紹介料の二重払い
法人税 交際費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
同業者から人材紹介を受け、紹介料を支払いました。
金額は300,000円と口頭で合意しており、人材紹介会社へ支払う場合の相場の1/3程度です。
しかし、支払時に誤って2 回送金してしまいました。合計600,000 円の送金です。
相手から二重入金および返金の連絡はありませんでした。
今後の関係を良好に保つため、また600,000円でも紹介料の相場よりも安いため、二重払いをしたことおよび返金を求める連絡はしないことにしました。
この場合、多く支払った300,000円は交際費となるでしょうか。または寄付金となるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例の………
(回答全文の文字数:713文字)
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