為替予約がある場合の外貨建取引の換算

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 資産の購入代金($)の支払をヘッジするために為替予約をした場合の税務処理について質問します。
(例)契約時レート=@100円、FR=@110円、決済時レート=@140円
 法人税法61条の8において、適切な帳簿書類への記載を要件に、外貨建取引によって取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合は予約レートで換算した金額とする旨が定められているため、帳簿要件を満たす場合には、「資産110/未払金110」となるかと思います。
 一方で、第61条の10で、第61条の8第2項の規定の適用を受けたときは、振当処理により、為替予約差額配分額を各期に按分することが求められますが、上記税務処理によった場合、期間按分すべき為替予約差額配分額が生じないこととなります。
 上記例の場合、税務処理はどのようになりますか。
 記載した税務処理で問題ない場合、その根拠としては61条の8に則り換算をした結果、為替予約差額配分額が生じないため、第61条の10の振当処理は不要との整理で問題ありませんか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご承知のように………

(回答全文の文字数:893文字)