取引相場のない株式の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 例えば個人Aが1億円の現金を出資して、資本金1億円で法人Bを設立し、法人Bが銀行より3億円の借入をして、資本金として受け入れた1億円と合わせて4億円の不動産Cを購入したとします。
 法人BのB/Sとしては、資産が4億円の不動産Cのみ、負債が3億円の銀行借入金のみ、資本金が1億円とします。
 不動産Cを購入してから3年経過後に仮に不動産Cの相続税評価額が2億円となった場合(銀行借入金の残高は2億円以上あるものとします。)、法人Bの株式を個人Aが個人Dに贈与しようとすると法人Bの株式の相続税評価額はゼロのため、贈与税の負担なく個人Aから個人Dに株式の移転をすることが可能と思われますが、何か問題になることはありますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

財産評価基本通達によ………
(回答全文の文字数:1399文字)