金銭信託契約を締結した場合の残余財産を遺贈により取得した者の課税について
相続税 遺贈[質問]
1. Aは金銭10000000円を信託財産として金銭信託契約を締結しました。
2. 委託者:A、受託者:B、受益者:Aの自益信託契約です。
3. Aは上記金銭信託契約と合わせて、X社と死後事務契約を締結し、Aに相続が発生した後、Aの日常家事債務の支払事務や、Aの葬式や納骨の手続きや費用の支払事務をX社に委託しています。
4. 上記金銭信託契約は、X社が執り行った死後事務の費用は、受託者であるBが、信託財産から精算する契約内容となっています。
5. Aの死後、X社が上記死後事務契約に基づき支払った費用は下記です。
・日常家事債務の支払 1000000円
・葬式費用や納骨費用 2000000円
6. 5の費用は信託財産から精算され、残余財産は7000000円です。
7. 残余財産の7000000 円は、Aの遺言に基づき、C(個人)が遺贈を受けました。
8. Bが信託財産(残余財産)をCへ引渡しを行ったことにより、当該金銭信託契約は終了となります。
(質問)
① CがAの法定相続人である場合、「負担付遺贈通達(相続税基本通達11の2-7)」の適用は可能でしょうか。
② CがAの法定相続人でない場合、「負担付遺贈通達(相続税基本通達11の2-7)」の適用は可能でしょうか。
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