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事業に使用していない車輛の取扱い
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
当社は、植林を事業の主体とする林業を営む同族会社です。
当社定款には「物品販売」に関する目的は記載されていません。
現在、貸借対照表上の現預金、純資産ともに潤沢にあることが災いし、社長の独断で転売目的の高級自動車(ワンボックスカー)700万円相当の車輛2台を当社名義で購入しました。
しかし、ディーラーから2年間は売却を禁止されています。
<質問>
このような状態で、当該車輛は棚卸資産になるのか、固定資産になるのか、判断に迷っています。
また、当該車輛の維持管理費(税金・保険料)等を法人が負担することに違和感がありますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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(回答全文の文字数:779文字)
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