事業に使用していない車輛の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 当社は、植林を事業の主体とする林業を営む同族会社です。
 当社定款には「物品販売」に関する目的は記載されていません。
 現在、貸借対照表上の現預金、純資産ともに潤沢にあることが災いし、社長の独断で転売目的の高級自動車(ワンボックスカー)700万円相当の車輛2台を当社名義で購入しました。
 しかし、ディーラーから2年間は売却を禁止されています。
<質問>
 このような状態で、当該車輛は棚卸資産になるのか、固定資産になるのか、判断に迷っています。
 また、当該車輛の維持管理費(税金・保険料)等を法人が負担することに違和感がありますが、いかがでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

………
(回答全文の文字数:779文字)