収益事業の範囲について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 一般社団法人A(以下、A社)は、非営利性が徹底された法人に該当します。
  A社の事業内容としては、自然を中心として人の営みを実践する教育事業です。
 具体的には、狩猟採集や農林漁業体験を通して学ぶ森部門、土づくりや土壌微生物を学ぶ農部門、栽培した食材を基に郷土食や日本食を学ぶ食部門の3つのカリキュラムとなっています。
 また、A社において、他の高校と連携し通信制課程を通し単位取得も可能となっています。3年間A社施設に通うことで高校の卒業資格を得られるプログラムとなっています。
 3年間はA社の管理下で、寮に住込みで生活するため寮費や食費、授業料、教材費等で生徒一人当たり毎年150万円がこの法人の収入になります。

<質問>
 以上の内容から判断して、当方としては、技芸教授業の具体的な業種には該当しないものとして、A社の営む当該教育事業は収益事業に該当しないと考えています。理解に相違があるかどうか教えてください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:1725文字)