立替金・仮払金と事前確定届出給与の相殺

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社A社は6月決算の販売会社です。毎期社長と専務の事前確定届出給与を次のとおり届出しています。
 事前確定届出給与 社長 17000000円
 事前確定届出給与 専務 19680000円
 支給日は1月25日支給
 毎月支給の定期同額給与は社長、専務とも月11万円です。
 今般税務調査で専務の事前確定届出給与を否認する旨の指摘を受けました。
 経緯としては、専務に対する定期同額給与11万円支給時に社会保険料と住民税の控除に支給額が不足するため、立替金を計上して経理処理していたこと。それから会社カードで個人利用分の立替処理した分を1月支給する事前確定届出給与と相殺して支給したことにより、事前確定届出給与分を否認する理由にされています。
 当方としては、立替金・仮払金は給与と別であると認識しており、1月支給事前確定届出給与で精算しただけと認識していたので否認については大変困惑しています。今回のケースのような場合は税務署が主張するように事前確定届出給与が否認されることになるものなのでしょうか。

 

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ご承知のように、事前………
(回答全文の文字数:714文字)