退職所得控除の計算

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 A社は、50年前にB社(合併消滅会社)を吸収合併しています。
この度、A社を退職(退任)する代表取締役(甲)の履歴は下記のとおりです。
(履歴)
 10年間 B社の代表取締役(この間、A社での勤務なし)
  20年間 合併に伴い、A社に入社、A社の平取締役
 30年間 A社の代表取締役
 なお、50年前のB社退職(退任)時、及び30年前の代表取締役就任時には退職金の支給を受けていません。
 この度、A社の代表取締役を退任するにあたり、退職金を支給します。
 役員退職金規程は無く、退職金額の計算自体は、A社入社後の報酬月額及び勤続年数に基づいて計算します(理由:B社に勤務していたのが50年前と物価水準も異なるため)。

<質問>
① 退職所得控除の計算上、「勤続年数」はB社入社以来の60年となるのでしょうか。それとも、退職金額の計算をA社入社以後で行っているのでA社入社後の50年でしょうか。
② ①でA社入社後の50年間となる場合、「消滅会社であるB入社以来の功績に報いるため」等、B社入社からの期間を対象に退職金を支給している旨を株主総会等で明示すれば60年間となるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

………
(回答全文の文字数:682文字)