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特別寄与者に特別寄与料を支払う場合の相続税の取扱い
相続税 遺贈※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
特別寄与料(民1050条)に関し以下の考え方でよろしいでしょうか。
1. 特別寄与料は、相続開始6か月経過後の請求でも、1年経過前ならば相続人全員の同意があれば相続税法4条2項の適用があること。
2. 特別寄与料の金額に関し、被相続人が自身では外出困難であった期間につき特別寄与者が就業せず、全日、付添・介護及び看護した事実及び介護施設への入居がなく相続財産形成に寄与した事実があること、を全相続人が認め、これに相応と思われる金額(特別な計算根拠はないが、他人であれば支払わねばならないと思われる金額)として、相続人全員が合意した金額を支払った場合、税務上の否認はないであろうこと。
3. 税務署への申告時提出資料は、特別寄与者及び全相続人の合意書(分割協議では何ら触れられていない)のみで良いこと(計算根拠資料はなく提出不要と考えます)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
民法の一部改正により………
(回答全文の文字数:721文字)
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