売買価格による宅地の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 路線価評価をした場合、700万円ほどの評価となりましたが、相続開始時約3~4ヶ月ほどが経過した現在、第三者による買い手がつかず、不動産業者が150万円で買い取りをすることとなりました。 
 この場合、売買価格により申告をすることについて問題ないでしょうか。

 

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" 相続税法第22条………
(回答全文の文字数:1206文字)