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配偶者控除と相次控除について
相続税 相次相続控除 税額の計算※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
この度妻が死亡しました。
夫婦には子がおらず相続人は夫と妻の妹です。
妻は「全財産は夫に相続させる」という遺言書を残していました。5年前に妻は母から多額の不動産を相続しており、今回「相似相続」となっています。
相続税の計算で夫は「配偶者の税額控除」と「相次相続控除」の両方を何も制約なく適用可能でしょうか。
両方を適用すると納付税額がなくなります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"相続税の計算におい………
(回答全文の文字数:310文字)
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