配偶者控除と相次控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 この度妻が死亡しました。 
 夫婦には子がおらず相続人は夫と妻の妹です。 
 妻は「全財産は夫に相続させる」という遺言書を残していました。5年前に妻は母から多額の不動産を相続しており、今回「相似相続」となっています。 
 相続税の計算で夫は「配偶者の税額控除」と「相次相続控除」の両方を何も制約なく適用可能でしょうか。 
 両方を適用すると納付税額がなくなります。

 

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"相続税の計算におい………
(回答全文の文字数:310文字)