米国籍の相続人がいる場合の添付書類について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
①相続人関係
・被相続人A(令和7年2月16日死亡)、夫は平成元年に死亡。
・相続人は、長男Bと二男Cの2名。
・公正証書遺言により、遺産のすべてを二男Cが取得する。
②国籍の状況
・被相続人A 日本⇒中国⇒日本(死亡)
・夫 中国⇒日本(死亡)
・長男B 日本⇒中国⇒米国(現在)
・二男C 日本⇒中国⇒日本(現在)
<ご質問>
 日本の戸籍により、被相続人の相続人が長男B、二男Cであることは確認できるのですが、長男Bについては、現在の日本の戸籍が取得できないので、戸籍により、相続開始時点で生存している証明はできないのですが、何か戸籍に代わる書類を添付する必要があるのでしょうか。もし、必要な場合、どのような書類でしょうか。
※なお、長男Bは何も相続せず、遺言書のみで相続手続きが完了するため、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図は作成しません。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"1 相続税の申告書………
(回答全文の文字数:918文字)