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みなし配当課税の特例が適用される非上場株式の譲渡に係る相続税額の取得費加算の特例適用
譲渡・交換(資産) 取得費加算の特例 相続財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲は、非上場株式であるA社の発行済株式10000株を、相続により取得しました。
相続財産に係る株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例を適用して、5000 株を発行会社に対し3年10か月以内に譲渡しました。
取得費加算の特例において、相続により取得した10000株の評価額に対応する相続税額を取得費加算として計算して差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"個人が、株式をその………
(回答全文の文字数:839文字)
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