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特定事業用資産の買換えの特例における相当の対価について
譲渡・交換 交換・買換え 特定事業用資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲が貸駐車場業に供しているA土地(約10台駐車)を譲渡し、その買換資産として乙(甲の父)からB土地を購入したいと予定しています。
B土地は、同族会社丙社に貸し付けられています。丙社は、同土地上に建物を所有し、第三者に賃貸しています。
甲は、B土地を購入した後、丙社と土地賃貸借契約を結び、地代をB土地の更地価額の2~3%に決定する予定です。
甲がB土地に要する維持管理費等の経費を回収した後に相当の利益が生ずれば、買換資産を事業の用に供していると考えられるので、措置法第37条第1項第6号に規定する買換の適用が受けられるものと考えていますが、それでよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
A及びB土地に係る………
(回答全文の文字数:583文字)
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